Cogitatio

思考した事を綴っています

日本放送協会の放送受信契約に同意できない理由と要望事項

私は日本放送協会NHK)の受信料制度について反対の意思を持っております。その理由と協会への要望事項を認めておきたいと思います。

NHKとの契約を拒否される方の中には、一切の対話を拒絶されたり、あるいは非常に強い感情的な口調で非難される方もいますが、私はそのような態度を取る事には賛同しません。あくまできちんとコミュニケーションを取り、適切な制度へ向かわれる事を望む立場であります。その上で現行の制度にはどうしても納得がいかないというのが現在の考えとなります。

まず、放送法において「受信設備を設置した者は、協会との契約義務がある」と謳われていますが、その内容の大半は協会が定める規約に一任されています。ですから適切な契約内容を作る責任が協会に課せられていると解釈しております。

 

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(受信契約及び受信料)

第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

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しかしながら日本放送協会が行っている契約行為とその内容には課題を感じており、この点の解消あるいは了承なくして自らの意志で契約手続きを行う事は出来ませんので、契約合意に至る為の検討要望を挙げさせていただきます。

 

【問題点①】

「受信設備保有者という条件において一律的に受信料を請求される事について納得できませんので是正を検討頂けませんでしょうか。」

まず、放送法では「一律的に定められた金額を払う責務」は謳われていません。放送法ではあくまで「放送の受信を目的とした受信設備を設置した場合に契約する義務」が謳われているだけで、利用内容に応じて支払額を変えたり、適正な請求の仕組みにすることは協会が検討し、総務大臣の許可を得るべき部分です。しかしながら現状は協会に最も都合のよい「利用状況に関わらず一律料金を支払いなさい」という制度で建付けられています。(これが総務大臣の認可を受けている事は承知しております)

また、先の法的議論において日本放送協会は【災害や有事の際に「国民に情報を正確で具体的に提供し、国民が自らの生命、身体、財産などを最大限守るために適切な行動をとれるようにする重大な社会的使命がある」と記述。受信設備を設置すると「重要な情報にアクセスできる地位が確保される」】と述べられましたが、ここに受信する側の意思は全く反映されていません。重要な情報に「アクセス“できない”者」は支払い義務がないが「アクセス“しない”者」は支払い義務があるとする論理には整合性がないように思われます。

なぜならば、かつて放送受信設備は一般的にテレビを指し「NHKを視聴する事」がその設置目的の多くを占めていた可能性がありますが、昨今では放送受信設備はテレビコンテンツ以外の多種多様な用途で利用できる設備へと変化し、その他の目的で放送受信設備を購入する者が増えたと推測するからです。現代において例えばテレビの場合、Blu-ray視聴用途、ゲームモニター用途、オンデマンドサービス用途、インターネットサービス用途など多岐に渡る用途のごく一部であるNHK放送のサービスホルダーであるというだけで、設備全般に及ぶ強権を持つことが許されている。という事は非常に大きな問題だと考えております。以前NHKが映らないテレビ発売というような話題もありましたが、現実的にはNHKだけが映らないテレビは様々な権利規格問題もあり実現が封じられています。平たく言えば、フジテレビを観るのもTBSを観るのも、NHK受信と一体化していると解釈しています。

つまり「テレビを保有すればNHKの放送にアクセスできる地位が確保される」との見解は放送協会側の一方的な強要であり、視聴者側の立場で見るならば「別目的で放送受信設備を購入した者」と「そもそも放送受信設備を購入していない者」の間には、視聴意思がないという意味において全く違いがないのです。放送法においても「放送の受信が出来る設備でありながら、放送の受信を目的としない受信設備についてはこの限りではない(契約義務が強制されない)」との説明があります。

しかるに日本放送協会では「放送の視聴意思(目的意思)」と「支払い義務」とは無関係である。という立場ですから、突き詰めるならば「受信設備の保有有無」ですら「支払い義務」とは無関係であると言わざるを得ません。この両者を分かつのは「受信設備の保有という要件が放送法に定められているから」という一点に尽きるものと考えております。しかしながら、放送法の定めがある事自体は何の本質でもなく、なぜ今現在においても放送法では「放送受信設備の保有」という点を契約義務の要件とされているのか、また、保有が契約義務と紐づく前提に立つならば、次に何によってその支払額が定められるかを、現状に即して議論する必要があると考えます。

私が考える日本放送協会が採るべき方向性は3つあります。

1.視聴内容に応じて受信料を徴収する(オンデマンド課金)

2.全ての家庭に受信設備器を設置し、社会的使命を果たす対価として受信料を徴収する。

3.受信設備器の設置有無とは無関係に、社会的使命を果たす対価として全ての世帯から受信料を徴収する。

「1」は言わずもがなですが、サービスを受けたい者が払えばよい。という最も合理的な考え方です。もちろん放送法に則り受信契約は致します。しかしながらその受信契約内において「どのようなケースでは、幾ら支払うのか」を柔軟にプラン化されるのが良いと考えています。受信契約は総務大臣の認可が必要な為、その内容は日本放送協会側が一律規約として承認を取られるべきと考えます。また、オンデマンドについては単なるゼロイチ議論ではなく、例えば視聴時間、視聴コンテンツなどに応じて複数構造の課金体系を検討されるのも一つかと思います。災害時の緊急放送は視聴するが、日常的なドラマ、スポーツ類の視聴はしない為、それに準じた支払い額を設定する。などです。サービスの享受内容に応じて支払いを行うので最も合理的で公平な料金負担となります。(つまり、沢山の電気を使った世帯は多くの電気代を支払い、少ない世帯は少額で良い。という考え方です)

しかしながら、日本放送協会ではオンデマンド方式での課金ルールにした場合、社会的弱者、マイノリティに不利な課金構造となるとの判断、すなわち「社会的使命に対する公平負担が崩れる」という理由によって、視聴意思のない者からも徴収なさろうとしていると理解しています。

そこで次のご提案は「2」です。国民の保護という重大使命を果たす為には、NHK視聴が欠かせないというご主張ですから受信設備のない国民には受信設備を設置頂く必要があります。そこで日本放送協会の責任において受信設備のない世帯へは設備を無償貸与されるのはいかがでしょうか?そうすれば全ての世帯が受信設備設置世帯となり、視聴意思や設置確認とは無関係に全世帯から受信料の徴収が可能となります。

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(目的)

第一五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。

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との放送法の定めもございますから、「あまねく日本全国において受信できるように」活動する内容として、受信設備そのものの普及、支給に取り組まれる事も協会の活動目的として外れてはいないものと解釈しております。契約率を限りなく100%に近づけるとともに、全体の受信料の減額を検討頂ければと考えます。もちろん、家庭環境に応じた免除規定、減額規定も一緒に議論頂く必要があろうかと思います。

但し、現実的に受信設備を支給・配布する経費計上に賛同を得る為には、まず日本放送協会が述べる「国民の保護にはNHK視聴が不可欠である」という定義が国民に承認される必要があると考えます。果たして、本当に国民の保護にはNHK視聴は不可欠なのでしょうか。放送受信設備を持たない世帯は著しくリスクを負った生活を強いられているのでしょうか。もしそうであれば、やはり全世帯への強制支給が求められるべきですし、そうでないのであれば「不可欠」とまでは言えない事になります。この点においてご見解をお聞かせ頂きたいと考えます。

私個人の意見となりますが、今や国民保護の様々な情報はインターネットを通じ、時としてNHK放送よりも早く国民に伝えられる時代になりました。政府ですらインターネットを通じた情報発信を行っております。こうした時代の変化を鑑みますと「国民保護の為にNHK視聴が不可欠である」とまで断言するのは困難ではないでしょうか。そこで次に逆の発想として「3」の案を考えました。

「放送受信設備の設置は国民の自由意思である。しかしながら、国民に対する社会的使命が日本放送協会にある」との協会の見解に基づき、受信設備の設置の有無とは無関係に全ての国民から徴収する制度にするのです。なぜならばNHKを見る意思がない者からも公平負担を頂きたい、と主張されるなら、受信設備を保有する意思のない者にも公平に負担頂くべきだからです。例えば公共サービスに対する税負担などは実際に利用しない者も結果的に公平に負担しています。それは社会参加という義務・権利において特定のサービスではなく全体サービスの公平負担を国民は行うべきだからです。この考え方に則り、日本放送協会が果たす社会的使命においても、NHK放送を見るか見ないか、設備を設置するかしないか、に関わらず日本社会を支える国民の公平負担として徴収するのです。これは非常に透明性と公平性が高い案として強く推薦致します。放送法の改正は必要になりますが、税収にせず公共放送への公平負担という形で施行できる可能性はないでしょうか。放送法に於いては第六十四条にて「日本国に居住する全ての世帯(定義は必要)は、公共福祉、国民の保護を目的とした公共放送の運営負担を行うものとする。(免除・減額規定は別途定める)」といった内容に改めるのが良いと考えます。

少なくとも、現在の受信料に対する考え方は御団体の主張と整合性が取れていませんので、私の提案する1~3の検討案あるいはその他整合性ある制度への是正あるいは是正に向けた検討を行って頂きたく思います。

本検討に対しては受信料の負担主への情報開示(ロードマップ等含め)が必要と考えておりますので併せてご検討下さい。


【問題点②】

「現在の契約では、御団体が受信料を一方的に値上げできる、また一方的に受信料徴収対象を追加できる強権的契約内容となっておりますので是正を検討下さい。」

現状の規約内容によると、一度合意(契約)してしまえば、御団体は後から幾らでも受信料を引き上げる事が出来、更に課金対象製品・サービスの追加拡張も自由に行えることになっております。例えば、インターネットを利用できる者は日本放送協会との契約が必要になる。というように、後から生まれた世の中の巨大なインフラに相乗りする事で、いくらでも課金対象を広げる事が出来る契約になっており、契約者にとって非常にリスクの高い内容となっています。

仮に、数年前に取得した「電子レンジ」にあとからNHK視聴機能が実装された場合、今の論理では受信契約を求める事になりますが、これを「受信を目的とした機器を設置した」と本当に言えるのでしょうか?購入した際には「受信を目的としていなかった」のは明らかではないでしょうか。

この点について【問題点①】の考え方と組み合わせた、被契約者と契約者が平等な権利を持つ内容に是正、あるいは是正検討頂きたいと思います。

まず、行うべきは同意を行った時点の価格は原則的に担保される事(引き下げはあっても、引き上げが自由に出来ない契約とする事)、次に、もし【問題点①】の検討において「1」を採用される場合は対象サービスの拡大については、そのルールが制定されて以降に入手した場合に限る事。といった整合性の検討が必要になると考えます。 

ちなみに、一般的な他のサービスでも提供者側が価格改定や対象範囲の拡大を行うケースはあります(水道、電気、通信など)。しかしながら、この場合契約者には「サービス内容に同意できない場合は解約できる」という権利が与えられています。日本放送協会放送受信契約には「規約変更に伴って同意できなくなった」との理由での解約が認められませんので、より一層慎重な内容吟味を誠実に行って頂くべきと考えております。

先に述べましたが「従いたくなければ受信機器を廃棄すればよい」という横暴論をかざされるのであれば、同時に「NHKを受信できないテレビを認める」などのNHK以外のコンテンツ利用者に対する配慮がなければ不誠実と言わざるを得ません。

 

【問題点③】

「受信設備を取得(保持)する事が実質的に日本放送協会との契約を同意したと解釈されるのであれば設備取得時に契約手続きが履行されるべきですから、その方法論を検討下さい。」

先述した【問題点①】の検討が行われず受信設備の設置が契約と結びつく(購入者の視聴意思は問わない)場合、設備取得に際して契約手続きを条件としなければ不合理であると考えます。

例えば、携帯電話販売店は「契約手続き完了後にしか機器を提供しない。あるいはサービスを開始しない」という契約代行の役割を担っています。消費者は説明を受け、疑問点を解消した上で契約に合意します。そしてこの契約を超えた設備、サービスに対する支払い義務は発生しません。(例えばこの契約を使って、今後取得する別の機器にも支払い義務を課すといった拡大解釈を行わない。という事です)

日本放送協会の受信契約はこのプロセスを採らず、設備を保有した後で義務的な契約を促し、且つあとから対象範囲を拡大できる規約となっている為、既存の資産に対し後付けで請求権を行使できる非常に不誠実な契約手順となっています。

また、説明責任についてテレビを販売する家電量販店などに要請しているという説明も訪問員の方からありましたが、明確なルールも監査も行わず、最終的にその杜撰なプロセスの責任転嫁をされている日本放送協会側にこそ問題があると考えます。購入後に契約同意できなければ購入金額で返品が出来る、という保証もされていないにも関わらず、わざと購入前に契約同意を採らない契約プロセスは非常に詐欺的です。早急な是正検討をお願いしたい点です。

例えば、現状であればB-CASカードの所有を登録制にする。既に登録されている顧客がテレビを購入されている場合にはデータベースに登録照合を行い、確認が取れた上でしかテレビを販売できなくする。などです。当然、その時点で登録対象になっていない設備を販売した場合、その設備にその後課金対象が及ぶことはないようにするという問題②の検討との整合性は図られなければいけません。

こうした登録・確認の仕組みがなく、販売した後に後出しで「実はそれには契約と支払いが必須です」といつでも言える権利が特定の組織(今回は御団体)に認められてしまうと、世の中のあらゆる資産は後付けで何らかの課金請求が発生するリスクを負った上でしか取得できなくなってしまいますので、そのような危険なルールを一般市場に認めるべきではないと考えております。これは日本放送協会だけの問題ではなく、あらゆる購買とその条件、資産保有に関する一般制度としての危うさに繋がります。

また、このような方式であるからこそ、本当は受信設備を保有しているのに「保有していない」と主張すれば受信契約を免れる事が出来るというような単純な契約逃れを防ぐことが出来ないのです。この事実を知りながら改善検討をしないというのは、受信料を支払っている世帯に対しても非常に不誠実であると言わざるを得ません。

 

【問題点④】

「受信契約の訪問方式とその運用コストが無駄ですので制度の廃止を検討願えませんでしょうか。」

予算に関する情報を拝見すると、年間約7,000億円の支出のうち受信契約および受信料の収納に関して735億円(約10%)が使われています。内訳が細かく分かりませんが、まず受託会社含めた訪問による受信契約依頼の活動にどれだけ使われているのか教えてください。また、この一連のプロセスの見直しとコスト削減について検討頂きたく思います。

先に述べましたとおり、本来であれば受信設備を所有した時に行われる契約をその時点で行わず、後から契約を各家庭、組織に対して促していく方式の為、明らかに無駄なコスト(訪問員の人件費、時間、手続きに関する環境)が発生し、そのコストを受信料に転嫁する構造になっていますが、その不適切な活動資金の負担を受け入れる事には承服しかねます。

まずは【問題点③】で述べたとおり受信料対象設備/サービスの取得時に契約が完了する方式に改める、あるいは【問題点①】で述べたように全ての国民から徴収する制度に改めるなどの検討の上で、受信契約を個別訪問によって取り付けるという方式を廃止、掛かるコストを抑制する方法を検討下さい。

ちなみに、現時点におきましても日本放送協会から受託を受けて訪問される方々への教育がしっかりなされていない問題がございます。過去に訪れた全ての担当者が、規約など契約内容の提示、説明、同意プロセスを踏まれませんでした。契約行為において、契約内容の説明と同意は必須事項であると考えております。更には「受信設備設置者の9割が契約されている」といった嘘(あるいは遥か昔にそのような時代があったとすれば作為的)をお話されるケースもありました。こうした訪問員の質の是正(単なる意思表示や教育宣言だけではなく、どうすれば構造的な不備がなくなるかの具体的方法論も含め)は早急に必要であろうと考えます。

また、訪問員の方へはここまで述べてきた「疑問提起と改善依頼」を毎回行っているにも関わらず、次に訪問員がお越しになる時には、何の継続性もなくリセットされた会話が始まります。本来であれば、訪問員の方と対話した内容は記録され、次回別の方が訪問される際にもその内容が引き継がれ、次の段階の対話がされるべきだと思います。一度や二度の対話では埋まらない溝も、質問、相談、意見交換を繰り返し、日本放送協会側で回答を検討し、次回はその回答から対話が始まれば、両者のコミュニケーションが深まり、最終的に契約に至る可能性もあると思います。しかしながら、現在の訪問員システムは継続的な対話を行う仕組みになっていない為、毎回毎回「なぜ契約しないのですか?理由を教えて下さい」という状態にリセットされます。

理由をお伝えしても、数か月後にはまた「理由を教えてください」と訪問員が来ますので、何のために理由をお伝えしているのか分かりません。これでは過去の訪問員の活動は全く無駄であり、そこに費やされた経費は何の価値も生み出していない事になります。

なぜ次の対話時に何の進展もないのか尋ねたところ日本放送協会には私からの質問と要望が伝わっていないどころか「そもそも伝え、引継ぎ、継続的な対話をする手段は用意されていない」という事実が分かりました。その結果、数か月おきにエリア担当者が変わり、また訪問された際には全く同じ説明と対話が始まります。彼らの活動は「理由を聞く」のみであり「その理由に対して回答する事も検討する事も何もしない」と言うのです。御団体側から対話を求められながら、その質問に答え、意見し、要望を挙げた内容が一切記録も検討もされずに破棄されているとするなら、こんなにも失礼なことがあるでしょうか。

このような壮大な無駄に付き合う時間が勿体ないというのはもちろんですが、この無駄な活動経費に受信料が浪費されているという現実には強い憤りを感じずにはいられません。

しかしながら、そもそも先に述べてきた訪問契約制度の廃止を行えば、それに紐づく些細な問題は全て解消されますので、改めまして訪問契約制度の廃止のご検討を頂くのが最適であると考えます。

 

【まとめ】 

  • 受信設備保有者という条件において一律的に受信料を請求される事について納得できませんので是正を検討頂けませんでしょうか。
  • 現在の契約では、御団体が受信料を一方的に値上げできる、また一方的に受信料徴収対象を追加できる強権的契約内容となっておりますので是正を検討下さい。
  • 受信設備を取得(保持)する事が実質的に日本放送協会との契約を同意したと解釈されるのであれば設備取得時に契約手続きが履行されるべきですから、その方法論を検討下さい。
  • 受信契約の訪問方式とその運用コストが無駄ですので制度の廃止を検討願えませんでしょうか。

 

日本放送協会Webサイトのよくある質問集には「ご契約やお支払いいただけない方に対しても、公共放送の意義や受信料制度について誠心誠意丁寧にご説明し、ご理解いただけるように努めております。」との記載がございます。誠心誠意丁寧なご説明というのは、いつ、誰が、どのような方法で行われているのでしょうか。少なくとも私の提言に関して私の理解が間違っているのであればその訂正を頂かなければ納得のしようがありません。ちなみに私は訪問員の方との対話を拒否した事は一度たりともございませんし、訪問員の方がお越しになる度に「なぜ契約しないのか」「何が問題なのか」を我慢強く繰り返し繰り返し伝えてきました。ですが、一度たりとも私の疑問や意見に答えて頂ける方はいらっしゃいませんでした。先日お越しになった方には「この会話の続きが出来ないのであれば進展のしようがないのでもう来て頂かなくて結構です。進展があった時にお越しください」と伝えましたが、それすら次の担当の方には引き継がれず新しい方がやってこられた時にはさすがに脱力してしまいました。「理解して頂けるよう努めているのはむしろ私だけだった」という事です。想像を絶するほどの無駄な経費ですし、御団体は全く誠心誠意説明する気がないという事だけが理解出来ました。

もし御団体にて継続的な改善検討が行われ、その為の情報開示も行って頂けるのであれば、私が受信設備を保有・設置している場合にはその未来に期待し契約と受信料の支払いを行う事も吝かではありません。

是非、日本と日本国民の為にも誠実な仕組みへの改善、発展を検討頂きたく、その為のご支援を受信料という形でさせて頂きたいと考えております。次回対話時には、本内容を踏まえそれぞれの問題提起に対する見解と今後の展望をお聞かせ頂くところから始めさせて頂けますでしょうか。

取り急ぎは、訪問員の方によるご説明と継続的な対話で結構ですので「疑問・質問に答えて頂く」という当たり前の対応が出来る団体へと一歩前進されることを希望いたします。

尚、現時点に於いて私が放送設備を保有・設置しているか否かについては明言致しません。これは御団体がまず誠実にご対応され、真摯な対話が可能になった際に検討すべき事と考えております。